誰が決めた、日本株の限界
誰が決めた、日本株の限界。
              注目を集める日本の株式市場。日本株は大きく飛躍する可能性を秘めています。
              しかし、この先も成長が続くかなんて、誰にも分かりません。
              それでも私たちは、信じています。
              日本があなたの投資で変化していくことを。
              日本が私たちの投資で進化していくことを。
              限界を決めるのはまだ早い

Japan Equity Comment マーケットコメント

2024年の日本株は、「失われた30年」を取り戻す重要な転換点を迎えています。
日本株の代表的な株価指数である日経平均株価は、2024年2月22日に終値でバブル期につけた高値を約34年ぶりに更新し、3月4日には初めて4万円台に乗せました。
しかしながら、今は単なる通過点に過ぎない可能性があります。
それはなぜか?

それは「日本企業の確かな変化」と「日本経済のデフレ脱却への動き」の2つの事象が同時に起きているからです。

-「日本企業の確かな変化」について
東京証券取引所が異例ともいえる上場企業の意識改⾰を促す要請をしたことは、とりわけPBR(株価純資産倍率)が低い多くの企業に衝撃を与えました。
日本企業は持ち合い株の解消売りによる資本効率の改善に加え、増配や自社株買いといった株主還元の強化に動いています。
このような取組みが、日本企業の長年の課題だったROE(自己資本利益率)の向上につながることで、日本株好調の要因のひとつとなっています。
また、このような背景もあり、影響が大きいとされる外国人投資家が日本株への関心を強めています。

-「デフレ脱却への動き」について
企業業績の拡大と物価上昇を背景に、2024年の春闘賃上げ率は33年ぶりに5%を上回る水準に達し、物価上昇を加味した実質賃金の伸びもプラスに転じる見通しです。
賃上げと物価上昇の好循環に入ることで、デフレ脱却が現実味を帯びるものと考えられます。

これら2つの事象が同時に起き、変化の時を迎えている日本株市場。
わたしたちと一緒に、これからの日本株の可能性について考えてみませんか?

【NISA制度に関する留意事項】

■NISA⼝座については、通常の⼝座(特定⼝座等)と異なり、原則として同⼀年においてお⼀⼈さま⼀⼝座(⼀⾦融機関)のみ開設することができます(⾦融機関を変更した場合を除きます)。また、⼝座開設⾦融機関等の変更⼿続きを⾏った場合であっても、各年において⾮課税⼝座での買付は⼀つの⾮課税⼝座でしか⾏うことができませんのでご注意ください。

■NISA⼝座で保有する投資信託等を、⾮課税扱いのまま異なる⾦融機関等に移管することはできません。

■NISA口座において取り扱っている⾦融商品につきましては、販売会社にお問い合わせください。

■NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で投資信託等の買付けを⾏うことができます。非課税保有限度額については、NISA⼝座で保有している投資信託等を売却した場合、売却により減少した非課税保有額の分を、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。

■NISA⼝座で発生した損失については、特定⼝座や⼀般⼝座で保有する他の有価証券の売買益や配当⾦等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。

■NISA⼝座で保有する投資信託の分配⾦を再投資する場合、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を利⽤することになりますのでご注意ください。また、投資信託における分配⾦のうち、元本払戻⾦(特別分配⾦)はそもそも⾮課税であるため、NISA制度のメリットを享受できません。

■基準経過⽇(NISA⼝座に初めてつみたて投資枠を設けた⽇から10年を経過した⽇および同⽇の翌⽇以後5年を経過した⽇ごとの⽇)におけるNISA⼝座開設者の⽒名・住所の確認が⾏われ、基準経過⽇から1年以内に確認ができない場合、新たにNISA口座への投資信託等の受け⼊れができなくなります。

■つみたて投資枠を利⽤する場合は、累積投資契約を締結し、定期かつ継続的な⽅法により対象商品の買付けが⾏われます。

■つみたて投資枠で買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

■つみたて投資枠の対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定されます。

■成長投資枠の対象商品は制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限定され、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブを用いた一定の投資信託等が対象から除外されています。

※上記の内容は作成基準⽇現在の情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

【投資信託に係るリスクについて】

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等(外貨建資産には為替変動もあります。)の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。

■投資信託に係る費用について(ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。)

●直接ご負担いただく費用/購入時手数料 上限3.85 %(税込)、換金(解約)手数料 上限 1.10 %(税込)、信託財産留保額 上限 0.50 %

●投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用/信託報酬 上限 年 2.255 %(税込)

●その他費用/監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運 用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません 。

【ご注意】上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友 DS アセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。

〔2023年9月30日現在〕

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作成基準日:2024年3月15日