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金融商品仲介業(きんゆうしょうひんちゅうかいぎょう)

解説

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有価証券の売買を証券会社などの金融商品取引業者に取り次ぐことができる業務。個人、法人を問わず、内閣総理大臣の登録により営むことができます。従来は「証券仲介業」と呼ばれていましたが、2007年に証券取引法が金融商品取引法に改正されたことに伴い、名称が変更されました。

情報提供:株式会社時事通信社