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新株引受権(しんかぶひきうけけん)

解説

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ワラントの別名。2002年の商法改正以前は、
(1)新株を優先して引き受ける権利
(2)会社から一定の条件で新株または自己株式の交付を受ける権利
の双方の意味を持っていました。しかし商法改正後、(2)の権利は新株予約権に引き継がれ、(1)の権利を新株引受権と呼ぶようになりました。この権利に基づいて株主に新株を割り当てることを、株主割り当てといいます。また、新株引受権は廃止されたとする考え方もあります。

情報提供:株式会社時事通信社