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元本確保型商品(がんぽんかくほがたしょうひん)

解説

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約束した期限が到来したときに利息を付与し、元利金合計金額が戻ってくる金融商品のこと。一般的には、国債地方債政府保証債などのほか、預金保険制度の対象となる預貯金や金融債、信託商品などを指します。確定拠出年金(DC)の元本確保型商品としては、銀行の定期預金のほか、生損保の積み立て型の生命保険や損害保険があります。運営管理機関は、加入者に提示する商品の中に、元本確保型商品を1つ以上入れることを義務付けられていましたが、2016年の確定拠出年金法の改正で、提供義務から労使の合意に基づく提供に変更されました。

ひとくちメモ

元本確保型商品ですが、約束した期限前に解約すると元本割れする場合があります。

情報提供:株式会社時事通信社