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復興特別税(ふっこうとくべつぜい)

解説

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東日本大震災の復興財源を確保するための時限的な課税措置。2011年12月2日に「復興財源確保法」が公布され、所得税住民税法人税にそれぞれ復興特別税が加算されることになりました。所得税については、13年1月から37年12月末までの25年間、税額に2.1%を乗じた金額が追加課税され、「東日本大震災復興特別会計」に組み入れられています。株式や投資信託の売買益や配当分配金も対象で、所得税と復興特別所得税を合わせた税率は15.315%です。住民税でも、復興特別税として13年度から23年度までの10年間、都道府県税と市町村税でそれぞれ年間500円、合計1000円が追加で徴収され、地方自治体が実施する防災事業の財源になっています。

ひとくちメモ

法人税については、12年4月から14年3月末までの2年間、税額に10%を乗じた金額が、復興特別税として追加的に課税されていました。当初は3年間の予定で導入されましたが、1年前倒しで終了しました。

情報提供:株式会社時事通信社