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主に債券に投資する投資信託なのに、「株式投資信託」と分類されているのは何故ですか?

税法上は、公社債のみを投資対象とする投資信託と、それ以外の投資信託、という区別しかなく、株式をたとえ少しでも組み入れ可能としている投資信託は株式投資信託に分類されています。
公社債投資信託では、基準価額が当初元本(1口=1円あるいは1万円)を上回っているときには追加設定が出来ません。このため、主として債券に投資する投資信託であっても、約款上、株式投資信託の形態をとっています。

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