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販売会社、委託会社(運用会社)、受託会社(信託銀行)が破綻したら投資信託の資金はどうなりますか?

ご投資家の皆様からお預りした信託財産の管理・保管は信託銀行が行っています。
信託銀行は、信託財産と信託銀行の固有の資産を明確に「分別管理」をしているため、万が一信託銀行が破綻しても、信託財産(受益者の資金)は保全されます。以下に投資信託に関連する会社が破綻した場合どうなるかを記載しています。

委託会社(運用会社)が破綻した場合
委託会社は投資信託の運用指図等を行いますが、直接投資信託資金を保有しているわけではありません。従って、委託会社が倒産しても受益者の資金(投資信託)に影響はなく、また、この様な場合は他の委託会社が運用を引き継ぐか、償還することになります。
受託会社(信託銀行)が破綻した場合
投資信託などの信託財産は、受託銀行の固有の財産から「分別管理」しなければならないことが法律で規定されており、受託銀行が倒産しても受託銀行の債権者が信託財産を差し押さえることはできません。なお、受託銀行が倒産した場合は信託財産は別の受託銀行に移管されますが、移管先が見つからない様な場合は、投資信託は償還することになります。
取扱販売会社が破綻した場合
受益者の方の信託財産は販売会社ではなく、上述のように受託会社(信託銀行)において管理されております。このため販売会社が倒産しても受益者の資金(投資信託)には影響ありません。

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