カンタン解説! NISAのキホン 2024年1月から新しいNISAがはじまりました!

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NISAって? 「つみたて投資枠」のポイントとしくみ 「成長投資枠」のポイントとしくみ 新しいNISAを有効活用するカギ Q&A
NISAって?
「つみたて投資枠」のポイントとしくみ
「成長投資枠」のポイントとしくみ
新しいNISAを有効活用するカギ
Q&A

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NISAって?2023年までのNISAを「旧NISA」と表記しています。

NISAとは少額投資非課税制度の愛称で、毎年一定金額の範囲内で株式や投資信託等の金融商品から得られる利益が非課税になる(税金がかからなくなる)制度です。
2024年1月より新しいNISAがスタートしました!「つみたて投資枠」、「成長投資枠」として新たに投資条件が変更され、より利便性の高い制度に生まれ変わりました。
新しいNISAのポイントや活用方法について、くわしくみてみましょう。

NISAの最大の特徴は
運用益非課税になること。

【投資信託の場合】

  • NISA口座

    0%

  • 特定口座

    20.315%

    (住民税、所得税および
    復興所得税含む)

  • 一般口座

    20.315%

    (住民税、所得税および
    復興所得税含む)

【投資信託の場合】

例えば100万円利益が出た場合、
約20万円が税金で引かれるけど、
NISAなら100万円すべて受け取れるんだね!

※作成基準日現在の税制に基づき作成しており、税法が改正された場合には税率等が変更される場合があります。

新しいNISA2つの投資枠

新しいNISAの2つの投資枠

*1 くわしくは後掲の「対象商品」をご覧ください。
*2 一部対象外があります。くわしくは後掲の「対象商品」をご覧ください。
(注)金融庁のHPを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

「新しいNISA」の
押さえておきたいポイント !

  • 口座開設期間が恒久化され、非課税保有期間が無期限化!
  • 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能!
  • 年間投資枠が最大360万円に拡大!
    「つみたて投資枠」120万円+「成長投資枠」240万円
  • 非課税保有限度額が1,800万円に拡大!
    「成長投資枠」は内枠で1,200万円まで
  • 非課税保有限度額について、売却分の枠の再利用が可能に!
    枠の再利用*3は売却した翌年から可能

*3 売却時の金額ではなく、買付金額分の枠が再利用可能となります。

非課税保有期間が無期限になって、
投資枠も増えたのね!!

「つみたて投資枠」の
ポイントとしくみ

つみたて投資枠

こまめに相場を
見る時間がないわ…

いつ投資を
始めればいいか
分からないわ…

価格が下がると
不安だわ…

つみたて投資なら
少額からはじめ
られるよ!!

つみたて
投資枠

  • 対象者

    日本に住む満18歳以上の方(NISA口座開設年の1月1日現在)

  • 期間

    口座開設期間が恒久化
    非課税保有期間は無期限

  • 非課税投資枠

    年間投資枠 120万円
    非課税保有限度額 1,800万円

    非課税保有限度額は「成長投資枠」との合算になります。売却した分の枠の再利用が可能です。ただし、年間投資枠を超えて投資はできません。

  • 対象商品

    一定の条件を満たす投資信託

    投資信託、ETFのうち、金融庁の基準を満たす限られた商品が投資対象になります。いずれの商品も信託報酬が一定未満に抑えられ、信託期間が20年以上である等、長期の資産形成に適した商品です。

  • 買付方法

    買付けは定期的に
    継続したものであること

    事前に金融機関との間で締結した積立契約(累積投資契約)に基づき、対象商品を指定したうえで、「1ヵ月に1回」等定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られています。

(出所)金融庁HPを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

「成長投資枠」の
ポイントとしくみ

成長投資枠

成長投資枠

幅広い商品から
選ばれるのね

  • 対象者

    日本に住む満18歳以上の方
    (NISA口座開設年の1月1日現在)

  • 期間

    口座開設期間が恒久化
    非課税保有期間は無期限

  • 非課税投資枠

    年間投資枠 240万円
    非課税保有限度額 1,200万円(「つみたて投資枠」との合算の非課税保有限度額1,800万円の内枠)

    「成長投資枠」のみ利用の場合は1,200万円までです。売却した分の枠の再利用が可能です。ただし、年間投資枠を超えて投資はできません。

  • 対象商品

    上場株式、投資信託等

    整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外です。

  • 年間投資枠240万円に対する買付方法の例

    • (1)一度に240万円

      「1月に240万円」を投資する方法。

      一度に240万円
    • (2)分割して240万円

      「1月に120万円、5月に80万円、11月に40万円」を投資する方法。

      分割して240万円
    • (3)定期的に一定額

      「毎月20万円ずつ」投資する方法。

      定期的に一定額

(出所)金融庁HPを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

新しいNISAを有効活用するカギ年間投資枠と非課税保有限度額

  • ポイント1年間投資枠と非課税保有限度額って
    なに?

    年間投資枠とは、1人あたり1年間に投資できる枠のことです。「つみたて投資枠」は120万円、「成長投資枠」は240万円、両枠併用可能であるため合わせて最大360万円となっています。

    非課税保有限度額とは、NISA口座で一生涯保有できる金融商品の限度額のことで、1人あたり1,800万円となっています。ただし、「成長投資枠」のみ利用の場合は、1,200万円までです。

    年間投資枠と非課税保有限度額

    お父さん、お母さん、成人の子が1人の3人家族の場合、
    合わせて5,400万円も非課税で投資できるんだね !

  • ポイント2「成長投資枠」の非課税保有限度額は
    1,200万円までってどういうこと?

    非課税保有限度額は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の合算で1,800万円ですが、「成長投資枠」のみで1,200万円を超えて保有することはできません。「つみたて投資枠」のみで1,800万円保有することは可能です。

    非課税保有限度額まで投資信託を
    買い足す場合

    「成長投資枠」で投資信託を1,200万円保有している場合、それ以上「成長投資枠」での買付けはできませんが、「つみたて投資枠」で非課税保有限度額の残りの600万円分を買付けすることができます。

    非課税保有限度額まで投資信託を買い足す場合

    ※すべて買付金額ベースで管理されます。

    ※上記はイメージです。

  • ポイント3「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が
    併用可能ってどういうこと?

    両枠同時に利用することができるため、例えば「成長投資枠」で一括投資しながら「つみたて投資枠」で積立投資したり、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」で同時に積立投資することも可能です。

    年初に一括投資+1年間毎月10万円ずつ
    積立投資する場合

    年初に一括投資+1年間毎月10万円ずつ積立投資する場合

    両枠併用できるから、
    一括投資と積立投資を
    組み合わせたり、
    いろんな使い方が
    できるね !

    両枠併用できるから、一括投資と積立投資を
    組み合わせたり、いろんな使い方ができるね !

    年初に一括投資+1年間毎月10万円ずつ積立投資する場合

    ※上記はイメージです。

  • ポイント4非課税保有限度額の枠の
    再利用ができるってほんと?

    非課税保有限度額については、売却によって減少した分の枠を再利用して新たに投資できます。ただし、再利用ができるのは売却した翌年以降です。なお、年間投資枠を超えての再利用はできません。

    保有している投資信託1,000万円のうち
    500万円分を売却した場合

    非課税保有限度額の枠は500万円分復活して1,300万円になります。ただし、年間投資枠は増えないため年間360万円を超えて投資はできません。

    保有している投資信託1,000万円のうち500万円分を売却した場合

    新しいNISAでは、非課税保有限度額の枠を再利用
    できるから、保有している金融商品を一旦売却して
    資産配分を見直すことができるわね!

    ※すべて買付金額ベースで管理されます。売却時にも買付金額を基に枠が管理されます。

    ※上記はイメージです。

Q&A

  • 口座開設編

    • NISA口座の開設方法を教えてください。

      金融機関からNISA口座に関する約款の交付・説明を受け、「非課税口座開設届出書」を提出すると、NISA口座が開設されます。また、NISA口座を開設できるのは1人につき1つの金融機関のみであるため、金融機関から税務署に対してNISA口座の二重開設がないか確認されます。金融機関によっては、税務署から二重開設でないことの確認が得られるまでNISA口座での取引が制限される場合があります。なお、開設手続きの際にはマイナンバーの届出が必要です。すでに金融機関にマイナンバーを届出済みの方は不要となる場合があります。
      くわしくは、NISA口座を開設する金融機関へお問い合わせください。

    • すでにNISA口座を開設していますが、金融機関の変更はできますか?

      可能です。すでにNISA口座がある金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出して「勘定廃止通知書」を受け取り、変更したい金融機関へ提出する「非課税口座開設届出書」に「勘定廃止通知書」を添付してお申込みください。
      ただし、金融機関変更の手続きをする年に新規投資をしている場合はその年の金融機関変更はできません。10月以降に翌年の金融機関変更手続きが可能になります。

    • 旧NISAで投資した商品はどうなりますか。

      2023年末までに旧NISA口座(つみたてNISA口座、一般NISA口座)で投資した商品は、新しいNISA口座に移すことができないため、新しいNISA口座とは別枠で、旧制度における非課税措置が適用されます。なお、旧NISA口座で投資した商品はロールオーバーできないため、非課税期間終了まで(つみたてNISA口座は最長2042年まで、一般NISA口座は最長2027年まで)に売却するか、非課税期間終了時に課税口座(特定口座、一般口座)へ移管されることになります。
      また、旧NISAで投資して保有している商品を売却した場合、新しいNISAの非課税保有限度額について売却分の枠の再利用には該当しません。

      *非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して保有を続けること。

      <旧NISA口座から新しいNISA口座への移行のイメージ>

      <旧NISA口座から新しいNISA口座への移行のイメージ>

      ※上記はイメージです。

    • 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用はできますか?また、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で金融機関を分けることはできますか?

      新しいNISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能です。
      「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の金融機関を分けることはできません。

  • 年間投資枠、非課税保有限度額編

    • 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」はどのように管理されるのでしょうか?

      買付金額を基準とする簿価残高方式で、同一口座内において「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が管理されます。それぞれの枠について、年間投資枠と非課税保有限度額(一生涯保有できる金融商品の限度額)が定められています。

    • NISA口座の年間投資枠には、購入時手数料や消費税は含まれますか?

      含まれません。例えば、「成長投資枠」の年間投資枠240万円の場合、購入時手数料や消費税を除いた約定金額のみの240万円が対象となります。240万円ちょうどで投資枠を利用する場合は、「手数料+消費税」分を、買付金額に上乗せして取引する必要があります。

    • 年間投資枠を超えた場合はどうなりますか?

      年間投資枠を超えた部分については、課税口座(特定口座や一般口座)での取扱いになります。

    • 年間投資枠を使い切らなかった場合、翌年に繰り越せますか?

      年間投資枠の上限まで投資しなかった場合でも、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできません。

    • すでに運用している投資信託をNISA口座に移すことはできますか?

      課税口座(特定口座や一般口座)で保有している投資信託を、そのままNISA口座に移管することはできません。非課税投資枠を利用するには、NISA口座で新たに投資信託を購入する必要があります。

    • 保有資産の見直しのために、NISA口座で保有している商品を途中で売却し、翌年投資し直す場合、売却時の金額分の非課税保有額が再利用可能になるのですか?

      売却時の金額分ではありません。買付金額を基準とする簿価残高方式で管理されるため、売却時に保有商品が値上がりしていても、買付時の金額分のみの枠の復活となります。つまり、非課税保有限度額が1,800万円を超えることはないということです。

    • 同じ投資信託を何度も購入した場合、買付単価はどうなりますか?

      売却までの期間に買い付けた同一の投資信託の買付代金を、一口あたりいくらで買い付けたか平均化して算出されます。なお、買付単価は「成長投資枠」「つみたて投資枠」それぞれで平均化されます。

  • 対象商品編

    • 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」で対象商品は異なりますか?

      一部同じ商品もありますが、「つみたて投資枠」の方が条件がより厳しいため、対象商品が少なくなっています。「つみたて投資枠」の対象商品は、積立・分散投資に適した一定の投資信託で金融庁に届出されたものとなり、大半がインデックスファンドです。
      「成長投資枠」の対象商品は、インデックスファンド中心の「つみたて投資枠」の対象商品に比べ、アクティブファンドや上場株式等があり、選択肢がより広がります。

    • 「つみたて投資枠」の対象商品である投資信託はどこで確認できますか?

      金融庁のホームページで対象商品を確認することができます。金融機関により取扱商品が異なりますので、口座開設、または口座変更前に各金融機関の商品ラインアップをご確認ください。

    • 「成長投資枠」の対象商品について教えてください。

      「成長投資枠」の対象商品は、上場株式や投資信託等で、旧NISAの「一般NISA」の対象商品と似ていますが、一部除外されます。
      新しいNISAでは、長期投資にふさわしいかどうかという観点で対象商品が決められており、以下の3つの条件の投資信託が対象から除外される予定です。
      ①デリバティブ取引を用いた一定の投資信託
      ②毎月分配型の投資信託
      ③信託期間が20年未満の投資信託
      対象商品リストは、一般社団法人投資信託協会から公表されています。なお、金融機関により取扱商品が異なりますので、口座開設、または口座変更前に各金融機関の商品ラインアップをご確認ください。

  • 損益通算編

    • 譲渡損失が発生してしまった場合、特定口座や一般口座との損益通算はできますか?

      特定口座や一般口座との損益通算はできません。NISA口座は、分配金や譲渡益があっても課税されない一方、譲渡損失があっても他の口座と損益通算はできません。

      〈ご参考〉損益通算とは

      投資信託や株式等の売却を行って損失が出た場合、別の投資信託や株式等で出た利益等から、損失の額を差し引くことを損益通算といいます。また、損益通算をしても、なお控除しきれない損失の金額は確定申告により、翌年以降3年間にわたって繰越控除できます。(連続して、確定申告が必要です)

      (注)この例は特定口座(源泉徴収あり)の場合です。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座、他の金融機関の特定口座等との損益通算では確定申告をする必要があります。

      【例】

      損益通算とは

      ※上記はイメージです。

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重要な注意事項

【投資信託商品についてのご注意(リスク、費用)】

投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等(外貨建資産には為替変動もあります。)の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。

投資信託に係る費用について

ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。

  • 直接ご負担いただく費用

    ・・・購入時手数料 上限3.85%(税込)
    ・・・換金(解約)手数料 上限1.10%(税込)
    ・・・信託財産留保額 上限0.50%

  • 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬
    上限 年2.255%(税込)

  • その他費用・・・

    監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によっては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【ご注意】
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。
投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2023年9月30日現在〕

当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

作成基準日:2023年11月14日