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源泉分離課税(げんせんぶんりかぜいせいど)

解説

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他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払いの際に一定の税率で所得税源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するという制度。「源泉分離課税制度」ともいいます。源泉分離課税の対象となるのは、利子所得に該当する利子等(総合課税の対象となるものを除く)、特定目的信託のうち社債的受益権の収益の分配に係る配当、私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当、懸賞金付預貯金等の懸賞金、一定の割引債の償還差益などです。

情報提供:株式会社時事通信社