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三角合併(さんかくがっぺい)

解説

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2007年5月から解禁となった合併方法で、吸収合併の際に、消滅会社の株主に対して、存続会社の親会社の株式を割り当てる方法。三角合併の場合、親会社の国籍は規定されていないため、国境をまたいだ経営統合を容易にする手法といえ、外国企業による日本企業のM&A(現行法では外国企業による日本企業の直接買収は認められていない)に利用されることが懸念されています。

情報提供:株式会社時事通信社