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貸借銘柄指定基準(たいしゃくめいがらしていきじゅん)

解説

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証券取引所が定める貸借銘柄に指定するための基準のこと。東京証券取引所では、制度信用取引が可能な信用銘柄のうち、流通株式数が2万単位以上、株主数1700人以上、直近6カ月の売買高が月平均100単位以上で値付率が80%以上、直前事業年度の当期純利益が黒字かつ利益剰余金がマイナスでないことなどと定められています。

情報提供:株式会社時事通信社