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特別決議(とくべつけつぎ)

解説

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発行済株式総数の過半数を保有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議のこと。定款の変更、営業の譲渡、減資、会社の解散・合併契約の承認などが相当します。これに対し、過半数が出席し、過半数の賛成で成立する決議を普通決議といいます。

情報提供:株式会社時事通信社