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四半期配当(しはんきはいとう)

解説

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四半期ごとに株主に配当を行うこと。かつては当時の商法の規定で期末配当と中間配当の年2回までしか認められていませんでした。しかし、2006年に施行された会社法では、配当の回数や時期の制限がなくなり、いつでも配当できるようになりました。米国では四半期配当を行うのが一般的です。日本でも四半期配当を行う企業が出てきています。

情報提供:株式会社時事通信社